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ベルコ:31億円申告漏れ 積立金めぐり--過去にも国税指摘


 冠婚葬祭大手の「ベルコ」(大阪府池田市)が大阪国税局の税務調査を受け、03年3月期までの3年間で約31億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。国税局は過少申告加算税など約10億円を追徴課税(更正処分)した。

 関係者によると、ベルコは葬儀などに備え、月数千円を積み立てて費用に充てる会員サービスを行っているが、転居や死亡などで払い込みが5年以上途絶えたケースについて、非課税の「預かり金」として計上。これに対し、国税局は「課税対象の雑収入に当たり、所得として申告すべきだ」と指摘した。

 ベルコは、97年までの3年間と、00年までの3年間でも同様の税務処理を行い、国税局から計約50億円の申告漏れを指摘された。同社はいずれも不服として処分取り消し訴訟を起こしたが、95〜97年分については04年10月に最高裁で敗訴、98〜00年分は大阪高裁で係争中という。

 ベルコは「途中で保留となった積立金についても、式を行うまで預かるとの特段の合意を会員との間でしており、課税対象にはならないと思っている。今回分についても納税したうえで、司法判断を仰ぎたい」と話している。


毎日新聞夕刊 2005年6月15日
http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2005/06/15/20050615ddf041040007000c.html

関連情報   日本経済新聞  朝日新聞


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