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解約金の支払い拒否は「代理権侵害」−−弁護士が仮処分申請/宮崎

 冠婚葬祭互助会からの解約手続きを代行している宮崎市の樫八重(かしやえ)真弁護士が1日、「『弁護士の口座には払戻金を振り込まない』と支払いを拒むのは代理権の侵害にあたる」として、同市の「セレモニー宮崎」(吉田茂視社長)に対し払戻金計約904万円の支払いと明細書の提示、営業妨害の差し止めを求め、宮崎地裁に仮処分申請した。

 申立書によると、樫八重弁護士は昨年11月から解約手続きを代行。各業者からの払戻金は指定口座に一括して入金後、代行手数料を差し引いて依頼人に振り込んでいる。

 ところがセレモニー宮崎は1月末の最初の入金の際、依頼者50人分の払戻金として約20万円しか振り込まず、個人名や金額を示す明細書の発行も拒否。更に依頼者に「直接振り込めば弁護士に手数料を支払う必要はない」と言って口座番号を尋ね、応じなかった43人分(約449万5020円)と第2回入金分(45人分、約454万円8950円)の支払いを拒否した、としている。

 一方、セレモニー宮崎側は「約款で、払戻金は『原則として加入者本人に返す』と定めており、問題はない」と反論。「口座を知らせてもらえばすぐに振り込むし、既に振り込んでいる解約者もいる」と話している。

 この点について樫八重弁護士は「弁護士の代理業務は法で認められており、金銭授受についても当然、代理権を有する」と主張している。

 互助会からの解約を巡っては昨年度、国民生活センター(東京)に「解約できないと言われた」などの相談が計2970件寄せられたという。

毎日新聞  2005年3月2日
http://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2005/03/02/20050302ddlk45040344000c.html


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